ゴールデンウィークに突入いたしましたが、お仕事に お休みにと
皆さま ご多忙のこととぞんじます。
本日は 大阪府からの情報を ご案内申し上げます。
①建築士法の改正 (平成27年6月25日 施行)
建築物の設計等の業務を契約する際の新たなルールが定められます
ご確認いただきますよう ご案内申し上げます。
以下 一般社団法人 新建築士制度普及協会のサイトから
建築士 向け
建築主 向け
②解体等工事に係る 石綿飛散防止対策のセミナーのご案内
石綿を使用した建築物の解体工事等について 今後2040年までピークとなり,
事前調査、適切な解体工事契約 届け出が、義務です。
以下の会場でセミナーが開催予定です。
日時:平成27年6月12日(金)14時~16時
会場大阪府咲洲庁舎2回咲洲ホーム
「大阪府石綿飛散防止対策セミナー」の開催について
URL: 5月1日からリンクします
http://www.pref.osaka.lg.jp/jigyoshoshido/asbestos/10seminar.html
これからは、ビルだけでなく リフォーム工事、除却等工事でも石綿飛散の可能性がございます。
是非 ご受講をお勧めします。
詳細は、環境農林水産部環境管理室事業者所指導課
大気指導グループ へ 06-6210-9581へ
建築士法改正 / 石綿飛散防止対策
すまい給付金 申請期限の延長
すまい給付金はご存知ですか?
制度が はじまって1年が経過していますが
すまい給付金の申請期限が
住宅引渡しから1年以内であったのが、3ヵ月延長され、1年3ヵ月以内となりました。
昨年4月以降の引渡しのお客様で まだ申請されていない方がいらっしゃれば、
是非、お知らせください。 もちろんこれからのお客様も対象です。
詳細は、以下ホームページから
すまい給付金 URL
案外 給付金の申請を忘れている方も多いのでは。・・・・・
せっかくの制度ですから利用しましょう。
★すまい給付金とは
消費税増税後に住宅を取得した方に対し 最大30万円の現金給付する
国の公的な制度です。

制度が はじまって1年が経過していますが
すまい給付金の申請期限が
住宅引渡しから1年以内であったのが、3ヵ月延長され、1年3ヵ月以内となりました。
昨年4月以降の引渡しのお客様で まだ申請されていない方がいらっしゃれば、
是非、お知らせください。 もちろんこれからのお客様も対象です。
詳細は、以下ホームページから
すまい給付金 URL
案外 給付金の申請を忘れている方も多いのでは。・・・・・
せっかくの制度ですから利用しましょう。
★すまい給付金とは
消費税増税後に住宅を取得した方に対し 最大30万円の現金給付する
国の公的な制度です。

26年度補正予算 長期優良住宅化リフォーム事業の採択!!
3団体合同の住まい評価推進協議会は、
3月31日付で 26年度補正長期優良住宅化リフォーム事業の採択をいただきました。
今回の補助事業のフローがこれまでと異なり
1、インスペクションは、評価事務局に公表された講習団体登録の
インスペクターに限定。
→ NPO法人住宅長期保証支援センターは 公表された講習団体の1つです。
ご不明な点がございましたら当事務局にお問い合わせください
2、リフォーム後の住宅性能の適合確認が
評価基準型(1)は 従来通り 建築士による実施ができますが、
評価基準型(2)は、評価機関が実施
など、ありますのでご注意ください。
詳細は、マニュアルをご確認下さい。
以上
3月31日付で 26年度補正長期優良住宅化リフォーム事業の採択をいただきました。
今回の補助事業のフローがこれまでと異なり
1、インスペクションは、評価事務局に公表された講習団体登録の
インスペクターに限定。
→ NPO法人住宅長期保証支援センターは 公表された講習団体の1つです。
ご不明な点がございましたら当事務局にお問い合わせください
2、リフォーム後の住宅性能の適合確認が
評価基準型(1)は 従来通り 建築士による実施ができますが、
評価基準型(2)は、評価機関が実施
など、ありますのでご注意ください。
詳細は、マニュアルをご確認下さい。
以上